広域認定 −産業廃棄物の広域的処理に関る特例−
| ヘーベルライト(ALC)はリサイクルできる建材です。弊社では「広域認定」と「セメントリサイクル」の2つの方法でヘーベルライトのリサイクルを進めています。 |
【広域認定制度】とは?
製品の製造、加工、販売などの事業を行う者(製造事業者等)が、その製品が廃棄物となったものの処理を広域的に行うことにより、廃棄物の減量や適正な処理が確保されることを目的として、環境大臣から認定を受けた場合は、地方公共団体ごとの廃棄物処理業の許可を不要とする特例制度です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)が平成15年に改正(12月1日施行)され、産業廃棄物の広域認定制度を定めた第15条の4の3が追加されました。また同一の制度趣旨を持った「広域再生利用指定制度」は法制度的に上位に位置づけられる広域認定制度の制定により廃止されました。
弊社は、平成9年3月12日に「広域再生利用指定(第8号)」を取得し、ヘーベルライト廃材の再生利用に努めて参りました。そして平成16年に、新制度への移行手続きを完了し「広域認定制度」のもとでヘーベルライト廃材の再生処理に一層尽力いたします。
広域認定制度に基づく認定番号は以下の通りです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)が平成15年に改正(12月1日施行)され、産業廃棄物の広域認定制度を定めた第15条の4の3が追加されました。また同一の制度趣旨を持った「広域再生利用指定制度」は法制度的に上位に位置づけられる広域認定制度の制定により廃止されました。
弊社は、平成9年3月12日に「広域再生利用指定(第8号)」を取得し、ヘーベルライト廃材の再生利用に努めて参りました。そして平成16年に、新制度への移行手続きを完了し「広域認定制度」のもとでヘーベルライト廃材の再生処理に一層尽力いたします。
広域認定制度に基づく認定番号は以下の通りです。
| 認定番号 : 第18号(認定年月日:平成16年9月17日) 認定証(PDF:323KB) |
【手続きおよび処理の要領】
| 契約 | : | 排出事業者と旭化成建材との間で、基本契約および現場毎の委託受託契約を締結 | ||||||
| 排出場所 | : | 新築または改築の現場 | ||||||
| 再生場所 | : | 旭化成建材の穂積工場(岐阜県)、岩国工場(山口県)、境工場(茨城県) | ||||||
| 対象廃棄物 | : | 軽量気泡コンクリート製品が産業廃棄物となったもの(ヘーベルライト廃材) 付着物がなく異物が混入していない状態のもの 旭化成建材が指定する荷姿に排出事業者が集積すること |
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| 輸送 | : |
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| 再生の方法 | : | 破砕 → 鉄筋・ラス網の除去 → 篩い分け → 原料として再利用 | ||||||
| 処理費用 | : | 排出場所や輸送の形態により異なります。 条件を確認の上、提示させていたきます。 |
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