断熱基準とシックハウス対策
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断熱基準とシックハウス対策
建物の断熱性能に関するもの
住宅の省エネルギー基準
日本では、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」という法律が昭和54年に定められました。これに合うように、住宅の断熱の基準が1980年に示され、この基準は1992年、1999年と段階的にレベルアップされています。 2000年よりこの基準が日本住宅性能表示(品確法)に利用され運用されております。
 

また、住宅金融公庫の融資では、高い断熱性能を持つ住宅に割増融資が設けられており、1999年基準(次世代基準)に適合した住宅には250万円/戸、1992年基準(新省エネ基準)に適合した住宅には最大100万円/戸が受けられます。
サニーライト・ネオマフォームの各地域、各基準における必要厚さを示します。




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建築物の省エネルギー基準
建築物の省エネルギー基準
省エネ法(エネルギー使用の合理化に関する法律)の改正により2003年4月より2000m2以上の非住宅の建物を建築する際に「省エネルギー計画書」の届出が義務化となりました。建築主は、省エネ措置の判断の基準にそった建築を行なうように所管行政庁より指導および助言が与えられます。
また、省エネ措置が著しく不十分な場合はその改善を図るように指示され、指示に従わないときには公表されます。

2003年の法改正により 省エネ措置の判断の基準として仕様基準(ポイント制)が採用され、各評価項目に対し合計100点以上のポイントで合格となります。

断熱基準の評価内容

地域 項目  措置情報 点数 必要熱抵抗値 ネオマ必要厚さ
一般地域 外壁 20mm以上 30 0.69 14以上
15〜20mm未満 15 0.52 10〜13
15mm未満 0 - -
屋根 50mm以上または屋外緑化 20 1.35 27以上
25〜50mm未満 10 0.68 14〜26
25mm未満 0 - -
地域 項目  措置情報 点数 必要熱抵抗値 ネオマ必要厚さ
寒冷地域 外壁 40mm以上 20 1.38 28以上
20〜40mm未満 10 0.69 14〜27
20mm未満 0 - -
屋根 100mm以上または屋外緑化 10 2.70 54以上
50〜100mm未満 5 1.35 27〜53
50mm未満 0 - -
外壁: 吹き付け硬質ウレタンフォーム相当厚さ(0.029W/(m・K))
  屋根: 押出しスチレン発泡板(0.037W/(m・K)) を基準にしている。
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シックハウス対策
シックハウス症候群対策の建築基準法改正(平成15年7月1日施行)に伴ってホルムアルデヒド発散建築材料として指定された材料は、その使用面積に制限が加えられることになりました。

サニーライトは、ホルムアルデヒド発散建築材料規制告示対象外の断熱材です。
ネオマフォームは、分類上は「フェノール樹脂系保温板」といえますが、このネオマフォームは樹脂の反応度を高めるなどにより、ホルムアルデヒドの放散量を極力低減させております。
それは、公的機関によるホルムアルデヒド発散速度 5μg/m2h以下という試験結果が示しています。
ネオマフォームはJIS-A-9511のF☆☆☆☆製品です。
規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料:F ☆☆☆☆の規定に適合する大臣認定も取得しております。(認定番号:MFN-0203)

つまり、旭化成の断熱材は使用面積の制限はございません。
天井裏にも問題なく使用できます!
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