省エネルギー基準に適合する断熱材の厚さなど関連情報をご紹介します。
高い断熱性能をもつネオマフォームならば、薄い厚さで高い断熱レベルを実現。断熱等性能等級4を、薄い厚さで適合します!地域別の必要厚さは、以下の表をご覧下さい。
ネオマフォーム必要厚さ表
「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準 及び一次エネルギー消費量に関する基準(改正 令和4年国土交通省 告示第1105号)」に示される断熱材の熱抵抗(R値)の基準値を基に算定
一戸建ての住宅(木造)
充填工法(軸組) | 充填工法(枠組) | ||||||||||||||||
1、2地域 | 3地域 | 4~7地域 | 8地域 | 1、2地域 | 3地域 | 4~7地域 | 8地域 | ||||||||||
R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | ||
屋根 | 6.6 | 132 ※1 | 4.6 | 95 ※1 | 4.6 | 95 ※1 | 0.96 | 20 | 6.6 | 132 ※1 | 4.6 | 95 ※1 | 4.6 | 95 ※1 | 0.96 | 20 | |
天井 | 5.7 | 116 ※1 | 4.0 | 80 | 4.0 | 80 | 0.78 | 20 | 5.7 | 116 ※1 | 4.0 | 80 | 4.0 | 80 | 0.89 | 20 | |
壁 | 3.3 | 66 | 2.2 | 45 | 2.2 | 45 | - | - | 3.6 | 75 ※1 | 2.3 | 45 | 2.3 | 45 | - | - | |
床 | 外気に 接する部分 |
5.2 | 105 ※1 | 5.2 | 105 ※1 | 3.3 | 66 | - | - | 4.2 | 85 ※1 | 4.2 | 85 ※1 | 3.1 | 66 | - | - |
その他の 部分 |
3.3 | 66 | 3.3 | 66 | 2.2 | 45 | - | - | 3.1 | 66 | 3.1 | 66 | 2.0 | 40 | - | - | |
土間床等の 外周部の 基礎壁 |
外気に 接する部分 |
3.5 | 70 ※1 | 3.5 | 70 ※1 | 1.7 | 35 | - | - | 3.5 | 70 ※1 | 3.5 | 70 ※1 | 1.7 | 35 | - | - |
その他の 部分 |
1.2 | 25 | 1.2 | 25 | 0.5 | 20 | - | - | 1.2 | 25 | 1.2 | 25 | 0.5 | 20 | - | - |
外張断熱工法(軸組・枠組) | |||||||||
1~2地域 | 3地域 | 4~7地域 | 8地域 | ||||||
R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | ||
屋根 | 5.7 | 116 ※1 | 4.0 | 80 | 4.0 | 80 | 0.78 | 20 | |
天井 | 5.7 | 116 ※1 | 4.0 | 80 | 4.0 | 80 | 0.78 | 20 | |
壁 | 2.9 | 60 | 1.7 | 35 | 1.7 | 35 | - | - | |
床 | 外気に接する部分 | 3.8 | 80 | 3.8 | 80 | 2.5 | 50 | - | - |
その他の部分 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
土間床等の 外周部分の基礎壁 |
外気に接する部分 | 3.5 | 70 ※1 | 3.5 | 70 ※1 | 1.7 | 35 | - | - |
その他の部分 | 1.2 | 25 | 1.2 | 25 | 0.5 | 20 | - | - |
※1 いずれも1枚物の製品はないため132mmは66mmと66mm、116mmは66mmと50mm、105mmは60mmと45mm、95mmは50mmと45mm、85mmは50mmと35mm、75mmは40mmと35mm、70mmは35mmと35mmの2層張りとなります。尚、95mmと85mm及び75mmと70mmはそれぞれ1枚物の100mm、80mmで対応することも可能です。
参考
「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(改正 令和4年国土交通省 告示第1105号)」(木造住宅部分について抜粋)
1.外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(3)の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準は、次のとおりとする。
(1)断熱構造とする部分
外皮については、地域の区分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)の地域の区分をいう。以下同じ。)に応じ、断熱及び日射遮蔽のための措置を講じた構造(以下「断熱構造」という。)とすること。 ただし、次のイからヘまでのいずれかに該当するもの又はこれらに類するものについては、この限りではない。
イ.居室に面する部位が断熱構造となっている物置、車庫又はこれらと同様の空間の居室に面する部位以外の部位
ロ.外気に通じる床裏、小屋裏又は天井裏に接する外壁
ハ.断熱構造となっている外壁から突き出した軒、袖壁又はベランダ
ニ.玄関、勝手口その他これらに類する部分における土間床部分
ホ.断熱措置がとられている浴室下部における土間床部分
へ.単位住戸の外皮が当該単位住戸と同様の熱的環境の空間に接している場合における当該外皮
(2)外皮の断熱性能等に関する基準
外皮(開口部を除く。)を(1)に定めるところにより断熱構造とする場合にあっては、次のイ又はロに定める基準及びハに定める基準によること。
イ.外皮の熱貫流率の基準
鉄筋コンクリート造、組積造その他これらに類する構造にあっては熱橋となる部分を除いた外皮の熱貫流率が、その他の構造、構法又は工法にあっては熱橋となる部分による低減を勘案した外皮の熱貫流率が、それぞれ建築物の種類、部位、断熱材の施工方法及び地域の区分に応じ、次の表に掲げる基準値以下であること。
一戸建ての住宅(木造)
部位 | 熱貫流率の基準値(W/(m2・K)) | ||||
地域の区分 | |||||
1及び2 | 3 | 4、5、6及び7 | 8 | ||
屋根又は天井 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.99 | |
壁 | 0.35 | 0.53 | 0.53 | - | |
床 | 外気に接する部分 | 0.24 | 0.24 | 0.34 | - |
その他の部分 | 0.34 | 0.34 | 0.48 | - | |
土間床等の 外周部分の基礎壁 |
外気に接する部分 | 0.27 | 0.27 | 0.52 | - |
その他の部分 | 0.71 | 0.71 | 1.38 | - |
備考
単位住宅において複数の構造、構法若しくは工法又は断熱材の施工法を採用している場合にあっては、それぞれの構造、構法若しくは工法又は断熱材の施工法に応じた各部位の熱貫流率の基準値を適用するものとする。
「土間床等」とは、地盤面をコンクリートその他これに類する材料で覆ったもの又は床裏が外気に通じないものをいう。以下同じ。
土間床等の外周部分の基礎壁は、当該基礎壁の室外側若しくは室内側又はその両方において、断熱材が地盤面に対して垂直であり、かつ、基礎底盤上端から基礎天端まで連続して施工されたもの又はこれと同等以上の断熱性能を確保できるものとしなければならない。
表において、床の外気に接する部分のうち単位住戸の床面積の合計に0.05を乗じた面積以下の部分については、その他の部分とみなすことができる。
ロ.断熱材の熱抵抗の基準
各部位の断熱材の熱抵抗が、建築物の種類、構造、構法又は工法、断熱材の施工法及び地域の区分に応じ、次の表に掲げる基準値以上であること。
一戸建ての住宅(木造)
建築物の種類 | 断熱材の施工法 | 部位 | 断熱材の熱抵抗の基準値((m2・K)/W/) | ||||||||
地域の区分 | |||||||||||
1及び2 | 3 | 4、5、6及び7 | 8 | ||||||||
軸組構法 | 充填断熱工法 | 屋根又は天井 | 屋根 | 6.6 | 4.6 | 4.6 | 0.96 | ||||
天井 | 5.7 | 4.0 | 4.0 | 0.78 | |||||||
壁 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | - | |||||||
床 | 外気に接する部分 | 5.2 | 5.2 | 3.3 | - | ||||||
その他の部分 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | - | |||||||
土間床等の 外周部分の基礎 |
外気に接する部分 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | - | ||||||
その他の部分 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | - | |||||||
枠組壁工法 | 充填断熱工法 | 屋根又は天井 | 屋根 | 6.6 | 4.6 | 4.6 | 0.96 | ||||
天井 | 5.7 | 4.0 | 4.0 | 0.89 | |||||||
壁 | 3.6 | 2.3 | 2.3 | - | |||||||
床 | 外気に接する部分 | 4.2 | 4.2 | 3.1 | - | ||||||
その他の部分 | 3.1 | 3.1 | 2.0 | - | |||||||
土間床等の 外周部分の基礎 |
外気に接する部分 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | - | ||||||
その他の部分 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | - | |||||||
軸組構法、枠組壁工法 | 外張断熱工法 又は 内張断熱工法 |
屋根または天井 | 5.7 | 4.0 | 4.0 | 0.78 | |||||
壁 | 2.9 | 1.7 | 1.7 | - | |||||||
床 | 外気に接する部分 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | - | ||||||
その他の部分 | - | - | - | - | |||||||
土間床等の 外周部分の基礎 |
外気に接する部分 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | - | ||||||
その他の部分 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | - |
備考
木造軸組構法、木造枠組壁工法又は鉄骨造において、「外張断熱」とは、屋根及び天井にあっては屋根たる木、小屋梁及び軒桁の室外側、壁にあっては柱、間柱及びたて枠の室外側、外気に接する床にあっては床組材の室外側に断熱施工する方法をいい、「内張断熱」とは、壁において柱及び間柱の室内側に断熱施工する方法をいう。以下(イ)において同じ。
単位住戸において複数の構造、構法若しくは工法又は断熱材の施工法を採用している場合にあっては、それぞれの構造、構法若しくは工法又は断熱材の施工法に応じた各部位の断熱材の熱抵抗の基準値を適用するものとする。
木造軸組構法又は木造枠組壁工法において、一の部位に充填断熱と外張断熱を併用している場合にあっては、外張部分の断熱材の熱抵抗と充填部分の断熱材の熱抵抗の合計値について、表に掲げる充填断熱の基準値により判定する。
土間床等の外周部分の基礎壁は、該当基礎壁の室外側若しくは室内側又はその両方において、断熱材が地盤面に対して垂直であり、かつ、基礎底盤上端から基礎天端まで連続して施工されたもの又はこれと同等以上の断熱性能を確保できるものとしなければならない。
表において、床の外気に接する部分のうち単位住戸の床面積の合計に0.05を乗じた面積以下の部分については、その他の部分とみなすことができる。
(3)開口部の断熱性能等に関する基準
開口部を(1)に定めるところにより断熱構造とする場合にあっては、次のイ及びロに定める基準によること。
イ.開口部(窓の面積(当該窓が二以上の場合においては、その合計の面積。)が単位住戸の床面積に0.02を乗じた数値以下となるものを除くことができる。)の熱貫流率が、地域の区分に応じ、次の表に掲げる基準値以下であること。
熱流率の基準値 | |||
地域の区分 | |||
1、2及び3 | 4 | 5、6及び7 | 8 |
2.3 | 3.5 | 4.7 | - |
ロ.開口部(当該開口部の面積の大部分が透明材料であるものに限る。以下ロにおいて同じ)(天窓以外の開口部で、当該開口部の面積(当該開口部が二以上の場合においては、その合計の面積)が単位住戸の床面積に0.04を乗じた数値以下となるものを除くことができる。)の建具、付属部材(紙障子、外付けブラインド(開口部の直近室外側に設置され、金属製スラット等の可変により日射調整機能を有するブラインドをいう。以下ロにおいて同じ。)及びその他これらと同等以上の日射遮蔽性能を有し、開口部に建築的に取り付けられるものをいう。以下ロにおいて同じ。)及びひさし、軒等(オーバーハング型の日除けで、外壁からの出寸法がその下端から開口部下端までの高さの0.3倍以上のものをいう。以下ロにおいて同じ。)が、建築物の種類及び地域の区分に応じ、次の表に掲げる事項に該当するもの又はこれと同等以上の性能を有するものであること。
建築物の種類 | 地域の区分 | 建具の種類若しくはその組合せ又は付属部材若しくはひさし、軒等の設置に関する事項 | |||||||
一戸建ての住宅 | 1、2、3及び4 | ||||||||
- | |||||||||
5、6 及び7 |
|||||||||
次のイから二までのいずれかに該当するもの
イ 開口部の日射熱取得率が0.59以下であるもの ロ ガラスの日射熱取得率が0.73以下であるもの ハ 付属部材を設けるもの 二 ひさし、軒等を設けるもの |
|||||||||
8 | |||||||||
次のイから二までのいずれかに該当するもの
イ 開口部の日射熱取得率が0.53以下であるもの ロ ガラスの日射熱取得率が0.66以下であるもの ハ 付属部材を設けるもの 二 ひさし、軒等を設けるもの |
|||||||||
共同住宅等又は複合建築物の 住宅部分 |
1、2、3 及び4、5、6及び7 |
- | |||||||
8 | |||||||||
北±22.5度以外の方位に設置された開口部が次のイから二までのいずれかに該当するもの
イ 開口部の日射熱取得率が0.52以下であるもの ロ ガラスの日射熱取得率が0.65以下であるもの ハ 付属部材を設けるもの 二 ひさし、軒等を設けるもの |
備考
1「開口部の日射熱取得率」は、日本産業規格A2103に定める計算方法又は日本産業規格A1493に定める測定方法によるものとする。
2「ガラスの日射熱取得率」は、日本産業規格R3106に定める測定方法によるものとする。
2.一次エネルギー消費量に関する基準
基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準は、暖房設備、冷房設備、全般換気設備、照明設備及び給湯設備のそれぞれについて、次のとおりとする。ただし、浴室等、台所及び洗面所がない場合は、(5)の規定は適用しない。
(1)単位住戸に採用する暖房設備が、暖房方式及び地域の区分に応じ、次の表に掲げる事項に該当するもの又は建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項に定める算出方法を用いる方法においてこれと同等以上の評価となるものであること。
暖房方式 | 暖房設備及びその効率に関する事項 | ||||||||
地域の区分 | |||||||||
1、2、3及び4 | 5、6及び7 | ||||||||
単位住戸全体を暖房する方式 | ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプを熱源とするもの | ||||||||
居室のみを 暖房する方式 |
次のイからハまでのいずれかに該当するもの
イ 温水暖房用パネルラジエーターであって、次の(イ)から(ハ)までのいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆があるもの (イ)石油熱源機であって、日本産業規格S3031に規定する熱効率が83.0%以上であるもの (ロ)ガス熱源機であって、日本産業規格S2112に規定する熱効率が78.9%以上であるもの (ハ)フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機 ロ 強制対流式の密閉式石油ストーブであって、日本産業規格S3031 に規定する熱効率が86.0%以上であるもの ハ ルームエアコンディショナーであって、日本産業規格B8615―1に規定する暖房能力を消費電力で徐した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上であるもの |
次のイまたはロに該当するもの
イ 温水暖房用パネルラジエーターであって、次の(イ)から(ハ)までのいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆があるもの (イ)石油熱源機であって、日本産業規格S3031に規定する熱効率が87.8%以上であるもの (ロ)ガス熱源機であって、日本産業規格S2112に規定する熱効率が82.5%以上であるもの (ハ)フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機 ロ ルームエアコンディショナーであって、日本産業規格B8615―1に規定する暖房能力を消費電力で徐した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上であるものー0.321×暖房能力(単位キロワット)+6.16 |
(2)単位住戸に採用する冷房設備が、冷房方式に応じ、次の表に掲げる事項に該当するもの又は算出方法等に係る事項に定める算出方法を用いる方法においてこれと同等以上の評価となるものであること。
冷房方式 | 冷房設備及びその効率に関する事項 | |||||||
単位住戸全体を 冷房する方式 |
ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプを熱源とするもの | |||||||
居室のみを 冷房する方式 |
ルームエアコンディショナーであって、日本産業規格B8615―1に規定する冷房能力を消費電力で徐した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上であるもの -0.504×冷房能力(単位キロワット)+5.88 |
(3)単位住戸に採用する全般換気設備が、次のイから二までのいずれかに該当するもの又は算出方法等に係る事項に定める算出方法を用いる方法においてこれと同等以上の評価となるものであること。
イ 比消費電力が0.3以下の換気設備
ロ 内径75ミリメートル以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備
ハ 内径75ミリメートル以上のダクトを用いるダクト式第二種換気設備又は抱く知識第三種換気設備
二 壁付式第二種換気設備又は壁付式第三種換気設備
(4)単位住戸に採用する照明設備について、非居室に白熱灯又はこれと同等以下の性能の照明設備を採用しないこと。
(5)単位住戸に採用する給湯設備(排熱利用設備を含む。)が、地域の区分に応じ、次の表に掲げる事項に該当するもの 又は算出方法等に係る事項に定める算出方法を用いる方法においてこれと同等以上の評価となるものであること。
地域の区分 | |
1、2、3及び4 | 5、6、7及び8 |
次のイからハまでのいずれかに該当するもの
イ 石油給湯機であって、日本産業規格S2075に規定するモード熱効率が81.3%以上であるもの ロ ガス給湯機であって、日本産業規格S2075に規定するモード熱効率が83.7%以上であるもの ハ 二酸化炭素(CO2)が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機であって、日本産業規格C9220に規定するふろ熱回収機能を使用しない場合の年間給湯保温効率又は年間給湯効率が、地域の区分に応じ、次に掲げる基準値以上であるもの (イ)1の地域 3.5 (ロ)2の地域 3.2 (ハ)3の地域 3.0 (二)4の地域 2.9 |
次のイからハまでのいずれかに該当するもの
イ 石油給湯機であって、日本産業規格S2075に規定するモード熱効率が77.8%以上であるもの ロ ガス給湯機であって、日本産業規格S2075に規定するモード熱効率が78.2%以上であるもの ハ 二酸化炭素(CO2)が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機 |
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